弁護士費用について

 弁護士報酬は、①経済的利益、②事案の難易、③時間及び④労力その他の事情を考慮して算定されます。

 事案は千差万別なので、弁護士報酬は事案によって異なり、下記の報酬基準がそのまま当てはまらないケースもあります。

 いずれにしても、弁護士費用については、ご相談の中で説明いたします。ご不明な点は、ご遠慮なくお尋ねください。弁護士費用の説明を受けた後、依頼するかどうかご検討ください。

 なお、特定の事案(交通事故などの不法行為)を除き、弁護士費用を相手方に請求することはできません。

 

法律相談

 相談料は、1時間以内の法律相談であれば、5500円(税込)です。

 ただし、法律相談の結果、事件を依頼する場合には、相談料はかかりません。

 

用語の説明

着手金

 弁護士に依頼する際にお支払いいただく費用のことで、事件処理の結果を問わず返金いたしません。原則として着手金のお支払後に事件処理に着手することになります。

報酬金

 事件処理の結果に応じて、事件処理の後にお支払いいただく費用のことです。

日当

 裁判の出頭や調査のため遠方に出張したときに、交通費とは別にお支払いいただく費用のことで、原則として交通費と合わせて出張の都度お支払いいただくことになります。

実費

 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費など事件処理のために必要となった費用のことで、弁護士報酬とは別に実際にかかった金額をお支払いいただくことになります。

 

委任の範囲

 協議によって委任の範囲を定めますが、裁判外の事件が裁判上の事件に移行したとき(交渉事件から訴訟事件)、裁判上の事件が上級審等に移行したとき(第一審から控訴審)は別件となり、その都度着手金が発生します。移行後の着手金は、通常の着手金の半額程度を目安とします。

 

典型事件の報酬規程(※金額は税込)

 民事事件は、原則として下記の基準表によって算定されますが、事案の難易、時間及び労力その他の事情を考慮し、協議の上で定めます。

 なお、下記の報酬のほか、実費や(事案によっては)日当がかかります。

基準表

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合  8.8% 17.6%

300万円を超え

1000万円以下の場合

 7.7% 14.3%

1000万円を超え

3000万円以下の場合

 6.6%  11%

3000万円を超え

3億円以下の場合

 4.4%  7.7%
3億円を超える場合  3.3%  5.5%

交渉事件・調停事件・訴訟事件

着手金・報酬金:上記基準表のとおり

(ただし、着手金の最低金額は、11万円となります。)

 

※例えば、300万円の工事代金を請求するため、訴訟を提起した場合、着手金は300万円の8%=240,000円+税で264,000円となります。

 裁判の結果、250万円の和解金の支払を受けた場合、報酬金は250万円の16%=400,000円+税で440,000円となります。

 そのほか、事案に応じ、実費(数千円~)がかかります。

家事事件

1 離婚事件

   着手金:330,000円から550,000円

   報酬金:330,000円又は取得した経済的利益の11%(高い方)

2 遺産分割事件

   着手金・報酬金:上記基準表のとおり

3 遺言書作成(定型の場合)

   110,000円から220,000円

民事保全事件

着手金:上記基準表の金額の2分の1

民事執行事件

着手金:上記基準表の金額の2分の1

報酬金:回収した金額の11%

債務整理

1 任意整理

   着手金:1社33,000円、過払金を回収した場合は回収額の20%

2 自己破産(同時廃止)、個人再生

   着手金:330,000円

3 自己破産(管財事件)

   着手金:事件の規模、事務処理量に応じて定めます。

 

※例えば、自己破産(同時廃止)の場合、330,000円(30万円+税)に、実費15,000円程度(予納金等)を加え、合計345,000円となります。

刑事事件(事案簡明な事件)

着手金・報酬金:各220,000円から550,000円

日当

半日:33,000円から55,000円  1日:55,000円から110,000円

  ☎(011)222-8480

  

〒060-0061

札幌市中央区

南1条西13丁目317番地3

フナコシヤ南一条ビル5階

札幌双葉法律事務所

 

 

 札幌双葉法律事務所は、債務整理、不動産取引、欠陥住宅、交通事故、離婚、遺言・相続、労働問題、犯罪被害者支援、企業法務、経済法などの様々な法律相談に応じています。