2015年

7月

17日

小樽飲酒ひき逃げ事件 part2 「被害者はなぜ裁判に参加するか」

はじめに

 

 昨年の夏に発生した小樽飲酒ひき逃げ事件(「小樽事件」)の裁判(起訴罪名:危険運転致死傷罪、道路交通法違反)が6月29日から札幌地裁で開始され、7月3日に結審、9日には被告人に対し懲役22年の判決が言い渡されました。  

裁判は、連日、テレビや新聞で大きく報道され、全国的な関心を集めました。しかし、こんな矢先に、砂川市の国道で飲酒による無謀運転で一家4人が死亡、1名が重傷を負うという事件が発生しました。小樽事件後、飲酒撲滅に向けた国民的な気運が高まっていただけに残念でなりません。

 小樽事件では、亡くなられた3名の遺族や重症を負った1名の母親が裁判に参加しました。7月3日には、被害者らが法廷で一人一人、裁判官や裁判員に向かって、被害を受けた心情について切々と訴えました。7月4日の道新朝刊には意見陳述の全文が掲載されております。是非ご覧下さい。

私は、被害者参加弁護士として、亡くなられた原野沙耶佳さんのご両親の代理人として裁判に臨みました。裁判員裁判の法廷では、被告人は弁護人席の隣に座ります。被害者は弁護人席と対面する検察官の隣に座ります。遺族らは、正面から初めて被告人の顔を見ることになるのです。また、第1回目の公判では、被告人による罪状認否が行われますが、その際、初めて被告人の肉声を耳にすることになります。事件以来、時計が止まっている被害者には、辛い修羅場です。しかし、それでも被害者は参加を決意したのです。

 遺族らは公判中、ただただ押し黙って座っておられました。被告人を目の前にしながら、懸命に感情を抑えていました。しかし、7月3日の午前中に1時間以上に渡って行われた被害者の心情意見陳述では、それまで抑えていた感情が一気にほとばしり、心からの叫び声が法廷を包み込みました。傍聴席では泣き出す人が多数におり、3名の裁判官や6名の裁判員も涙を堪えきれず、検察官も泣いています。私も涙を堪えることはできませんでした。私は、検事を経て弁護士になり35年になりますが、このような法廷を初めて経験しました。


被害者はなぜ裁判に参加するか

 

 被害者参加制度は、2008年12月から開始されました。それまでは被害者は刑事裁判の蚊帳の外におかれていたのです。裁判は被告人の刑罰を決める場です。有罪を立証する責任は検察官にあります。ですから被告人側は、検察官が提出した証拠の証明力を減少させる主張をすればよく、被告人の無罪を立証する必要はありません。

 これまで被害者が裁判に登場したのは、有罪の立証に必要な検察側の証人(例えば、事件を目撃した被害者)として、または処罰感情を立証する証人として証言するときだけでした。つまり、被害者は証拠品の一つとして扱われていたのです。

 被害者は、事件の当事者であるにも関わらず、傍聴席でじっと座っているだけでした。例えば、被告人が事実に反することを言っても反論することさえできなかったのです。被害者が亡くなっている事件では、被告人の主張のみが通り、必ずしも正確な事実認定が行われないという現状があったのです。傍聴していた被害者が被告人の弁解に我慢ができず、「それは嘘です。」と思わず叫んだら、裁判長から直ちに退廷を命じられました。東京地裁で実際にあったことです。被告人が嘘を言った場合、検察官がその場で反論するのは困難な場合が多く、また検察官は公益の代表者であって、公益の立場から対応するだけですから、被害者が被告人にぜひ質問してみたいと思うことがあっても検察官が不要と考えれば、そのまま事実認定が行われてしまいます。

 要するに、裁判は被害者を救済する場ではないという裁判官の意識があります。最高裁は、平成2年の判決の中で「被害者は裁判により反射的利益を受けるのみである。」と言っているのです。また、刑事弁護人の仕事は、被告人に対する国家の刑罰権の行使を厳しく監視することにあると考える弁護士の意識もあります。ここでは被害者は邪魔者なのです。

 このような現状であったため、被害者が刑事裁判に失望し、司法への信頼をなくしてしまうこともありました。一方、事件には無縁の市民にとっては、被害者の叫び声は、いわば「他人事」です。被害者の悲惨な実情を思うより、事件を興味本位に捉えることが多いのが現状です。被害者の疎外感は増すばかりです。

ところが、耳を疑うような凶悪事件が続発し、市民の意識が変わりました。地下鉄サリン事件(1995年)、神戸連続児童殺傷事件(1997年)、光市母子殺害事件(1999年)、桶川女子大生ストーカー殺人事件(1999年)、春菜ちゃん殺人事件(1999年)などです。時世を映した無差別殺人、児童虐待、警察の無対応、嫉妬殺人など。被害者はもう黙っていることできませんでした。恥をしのび、勇気を持ってマスコミの前に立ったのです。その結果、被害者の悲惨な実情が徐々に明らかにされていきます。その余りにも壮絶な実情に市民は愕然としました。やがて刑事裁判そのものの不備に対しても市民の目が向けられるようになりました。

2004年に犯罪被害者の権利回復に関する憲法とも言うべき「犯罪被害者基本法」が制定され、これに基づき、被害者参加、損害賠償命令、少年審判傍聴、凶悪事件の時効廃止、被害者参加人の旅費支給などが次々と決められました。

被害者はなぜ裁判に参加するのでしょうか。法廷では被害者は真っ向から事件と対峙することになります。どうしようもない苛立ちと悲しみが胸を焦がしますが、何かが被害者を奮い立たせるのです。被害者が最も多く行っているのが「被告人質問」です。自分の言葉で被告人に事件のことを直接問い質したいのです。被害者は、「どうして殺したのか」、「死ぬ前に夫は何か言ったか」、「どのようにして償うというのか」と切り出します。事実を知りたいということは、裁判で被告人の嘘の弁解により事実が曲げられることを許さないことです。また、被告人により被害者の名誉が汚されることを許さないということです。

裁判員裁判では、被害者は心情を述べるとともに、被告人質問もし、また自身で求刑意見も述べることもできます。これにより事件に対する裁判官や裁判員の理解が深まり、その上で被告人の刑罰が決められる、このプロセスが大切なのです。止まったままの時計の針を再び動かすために被害者は立ち上がるのです。

(弁護士 山田 廣)

2014年

11月

21日

小樽の飲酒ひき逃げ事件

 今年の7月13日、小樽市銭函で海水浴帰りの女性4名が、飲酒運転の車に撥ねられ、3名が死亡、1名が重傷を負うという痛ましい事件が発生しました。飲酒運転による重大な人身事故が絶えず、飲酒運転の撲滅が国民の悲願になっている矢先の事件であり、テレビや新聞で大きく報道されました。

 加害者は、8月4日に起訴されました。しかし、致死傷の結果に対する、札幌地検の判断は、事件は飲酒の影響によるものではなく、脇見による前方不注視が原因とし、過失運転致死傷罪としました。加害者は、酒気帯び運転と救護義務違反(ひき逃げ)でも起訴されています。

 しかし、札幌地検の判断に対しては、遺族ら被害者から強い批判の声が上がりました。脇見の時間が7秒から8秒という異常さに加え、加害者は事故前に長時間にわたり飲酒し続けており、事故当時は呼気1リットルにつき、0.5から0.6mgのアルコールを身体に保有していた状態であったことが判明したのです。このアルコール保有量は、酒気帯び運転にあたる0.15mgの3倍以上の量です。

                                 

 遺族らは、過失運転致死傷罪より重い刑罰が科せられる危険運転致死傷罪への訴因変更を求めて、何度も三越前などの街頭に立ち署名活動を行いました。これに支援団体も協力し、署名活動は全国的に展開され、実に7万人を超える署名が地検に提出されております。

 札幌地検は、10月24日、札幌地裁に対して、訴因(罪名)を危険運転致死傷罪に変更する請求をしました。訴因の変更とは、起訴状に記載した事実の範囲内において、適用する罪名を変更することです。裁判所の許可を得ることが必要ですが、今回は事実に変更はなく、証拠に関する評価を変更したと考えられますから近く許可されると考えています。

 私は、遺族の方から相談を受け、被害者参加弁護士として、遺族らの要望について、地検との協議などのお手伝いをさせていただきました。連日にわたり報道され、全国的に事件への強い感心があることを肌で感じた次第です。

 危険運転致死傷罪(「自動車運転処罰法」2条)は、裁判員裁判となります。裁判の開始は、おそらく来年になるかと思います。

 

 飲酒運転による悲惨な事故が起こる度に、裁判での判決が軽すぎると批判されてきました。こうした中、平成11年の11月28日、東名高速道路上で飲酒運転の大型貨物自動車が、渋滞の中で減速中の乗用車2台に激突し、2児が死亡、5名が負傷する事件が発生しました。加害者は業務上過失致死罪と酒酔い運転で起訴されましたが、平成13年、東京高裁は懲役4年の刑を言い渡し確定しました。加害者は、事故時には呼気1リットルにつき、0.63mgのアルコールを保有した泥酔状態でした。当時は業務上過失致死罪の上限は5年で、併合罪加重もありますが求刑は5年でした。高裁は「懲役4年は、ことさら重いと言えない。」として検察官の控訴を棄却し判決は確定しました。

極めて軽い判決ですが、この判決を契機にそもそも法定刑が軽いと議論され、この年、自動車による事故の危険性を重視し、従前の業務上過失致死傷罪の条文中に、新たに別項を設けて、自動車による過失致死傷を重く処罰することにしました(刑法211条2項)。これにより上限が7年に引き上げられました。   

また、新たに危険運転致死傷罪(刑法208条の2)が新設されました。これは結果の重大性を考慮し、「アルコールや薬物」の影響で正常な運転が困難な状態で事故を起こした場合を想定したものです。上限は15年とされました。

しかし、これで法は整備されたと誰しも考えていたところ、危険運転致死傷罪での起訴があまりありません。危険運転致死傷罪が成立するには、「酒に酔って正常な運転が困難な状態で走行し、この状態のために事故が発生した」ことが証明されなければなりません。この立証が難しいため、検察官は起訴をためらってしまうのです。そこで、酒に酔っていて事故が発生した場合でも、いきおい事故の直接の原因は、車内での「オーディオ操作」や「よそ見」、また「見落とし」などと認定され、結果として過失致死傷罪として処理されることが多いのです。

しかし、その後、懲役7年でも軽いと感じるような凶悪な事件が続きました。また、アルコールや覚せい剤などの薬物の影響と考えられる事故のほかに、ご承知のとおり、「てんかん」などの病気の影響で正常な運転ができずに事故が発生した例も続発したのです。さらに、飲酒運転で事故を起こしてそのまま逃げ、酔いを覚ましてから警察に出頭する悪質な者も出てくる始末です。

そんな中、再び重大な事件が発生します。

平成18年8月25日、福岡市の海の中道大橋上で、飲酒運転の乗用車が前の車に激突し、車は橋の欄干から海に落ち、幼児3名が死亡し、両親が負傷する事件が発生しました。大きく報道されましたのでご存知の方もいらっしゃるでしょう。運転手は運転前に焼酎ロックを8・9杯のほか、ビールなども飲酒し、酩酊状態のまま車の運転を開始し、約8分後、時速100キロ程のスピードで走行しながら、約8秒間、特段の理由もなく前方を見ないままに被害車両に激突したのです。検察官は、危険運転過失致死傷罪で起訴しました。しかし、一審の裁判は、「加害者は、事故前に漫然と進行方向の右側を脇見しながら進行した」として、事故原因は前方不注視にあると判断、予備的訴因である業務上過失致死傷罪を認定し、懲役7年6月の判決を言い渡しました。事故の原因は脇見であって、飲酒の影響で正常な運転が困難な状態ではなかったとして通常の前方不注視事故と同様に過失による事故としたのです。検察官が控訴。二審では、逆に危険運転致死傷罪が認定され、加害者に懲役20年が言い渡されます。二審は、事故の原因は脇見ではなく、前方を見ていたのに被害車両の存在を認識できなかったことにあり、飲酒の影響で正常な運転が困難な状態と認めたのです。

一審と二審では正反対の結論になりましたが、事故の原因が「脇見」なら危険運転にならず、脇見でなければ危険運転になるという「論じ方」は同じです。しかし、「脇見運転」と「飲酒により正常な運転が困難な状態での運転」は両立しないものなのでしょうか。飲酒により注意力が欠け、ボーとなってしまっているから長時間の脇見をしてしまうのでないでしょうか。これが常識的です。 

上告審の最高裁決定(平成23年10月23日、上告棄却)は、この常識的判断を明確に判示しました。決定では、「加害者は約8秒間もの長い間、特段の理由もなく前方を見ないまま高速走行しており、普通の運転者では通常考えられない異常な状態での走行で、事故前の飲酒酩酊によりこのような状態にあったと認定するのが相当である」とし、事故原因を端的に指摘しました。

この最高裁決定を受けて、再び法改正が議論され、ご承知のとおり、今年の5月に新たに「自動車運転処罰法」(略称)が施行されました。刑法に規定されていた危険運転致死傷罪と自動車による過失致死傷罪を、この処罰法の中に入れ、さらに従来の危険運転罪の他に、成立要件を少し緩和した危険運転罪(同法3条)を新設したのです。

こうした矢先に小樽事件が発生しました。飲酒ひき逃げで3名死亡、1名重傷という凶悪事件が、新法施行後2ヶ月目で発生したのです。当然ながら札幌地検の判断に全国が注目しました。その結果が事故の直接の原因は脇見であるとした「過失致死傷罪」での起訴だったのです。

遺族らが訴因変更を求めた理由は、最高裁決定にかかる「福岡事件」と比較して、「どうして小樽事件は危険運転にならないのか」という素朴な疑問があったからなのです。

(弁護士 山田 廣)


2014年

2月

14日

バーンロムサイ

 私は平成25年11月22日から5日間,札幌真駒内ロータリークラブの会員として,現地のタイ・チェンマイロータリークラブの会員とともに,タイ北部のチェンマイにあるHIVに母子感染した孤児たちの生活施設「バーンロムサイ」を訪問しました。ロータリークラブとして施設に対して何らかの支援ができないか,現状を理解するための訪問です。

 

 「バーンロムサイ」とは,「菩提樹の木」という意味です。この季節でも25度を超える暑さでしたが,敷地の中央の大きな菩提樹が涼しい影を落としておりました。敷地はとても広く,多くの樹木の中に子供たちの生活棟のほか,図書館,集会棟,職員の生活棟が点在しております。また,子供達に対する偏見がまだ強く,普通の子供達と一緒にプールには入れないことから,立派な25メートルプールがありました。施設では運営資金を得るため縫製品を制作しており,このための大きな工場も建っています。さらにゲストハウスの運営も手掛けており,日本円で一泊1万2000円ほどのログハウスが6棟ありました。比較的涼しくなるこの季節は予約でいっぱいということです。縫製場は,HIVに感染した女性,またタイでは就職の機会が少ない山岳民族の女性たちの雇用の場となっており,ゲストハウスはミャンマーの少数民族で避難民が多いタイヤイ族の雇用の場であり,自立を目指す子供達の職業訓練のお場でもあるということでした。プールもそうですが,建物の多くは企業や慈善団体からの寄付により建築されたものです。

 

最初に土曜日の午前中に訪問しました。大きな子供達はバスで近くの学校とのサッカーの練習試合に出かけており,あたりは静寂につつまれておりました。小さな子供達は集会室で先生に絵本を読んでもらっており,くったくのない笑顔が印象的でした。開設当初,子供達は近くの小学校や中学校への登校も拒否され,施設の外には出られない状態だったそうです。しかし,次第に理解が深まり今では子供達が外でサッカーの試合ができるようになり,また近所の子供達が施設に遊びに来るまでになったということです。

 施設はNPO法人バーンロムサイジャパンが経営しており,代表は日本人の女性2名です。民間の施設として1999年に設立されております。現在は2歳から17歳まで30名の子供達が共に生活しています。子供達は18歳になると施設から出なくてはなりません。職員は22名です。

 開設当初はHIVに対する効果的な治療法がなく,最初の3年間で10名の子供達がエイズを発症して亡くなったそうです。しかし,現在はエイズの発症を抑える薬の開発が進み,薬を服用することで確実に成長できるようになりました。子供達は毎日2階,一生薬を飲み続けなくてはなりません。薬代は月2000バーツ(6000円)ほどかかるそうです。

 施設は,エイズ孤児のための生活施設として開設されましたが,タイ国内のエイズ患者,HIV感染者の減少を受けて,現在はエイズ孤児だけでなく,貧困や麻薬などの問題により両親と暮らせない子供達も共に生活しております。

 施設の主な目的は,子供達が一生飲み続けなくてはいけない「抗HIV薬」の安定的な供給と,子供達の健康管理,自立支援,生活環境の向上です。

 施設では子供達の生活費と薬代の補充のため,縫製の民芸品の販売,ゲストハウスの売上のほか,今後はオーガニック野菜の栽培を目指しているとのことです。なお,子供達の薬代と施設の修理代は,一部国や民間団体から補助を受けています。

 

 冷房などはなく窓を開け放した図書館の集会室で代表の女性と2時間ほど懇談しました。しっかりとした理念を持ち,施設の運営にすべてを捧げておられます。日本人の考えを押し付けるのではなく,子供達がタイ社会の一員として施設から飛び立っていけるようにできるだけの手助けをしたいだけですと謙虚に語っておられました。説明では,2011年3月11日に発生した東日本大震災以来,日本からの安定的な寄付収入は劇的に減少したということです。自立のためのゲストハウスなどのプロジェクトは軌道に乗りつつあるが,それだけで施設を賄うにはまだまだ時間がかかり,多くの方の善意がなければやっていけないと訴えます。子供達が元気に成長できる環境が整ったからこそ,継続的な支援が必要になると語る代表の言葉には力がありました。

 

 2日後の夕方,再度施設を訪問しました。あたりは真っ暗です。足元を照らす小さな灯りを頼りにプールの横のベンチに座ります。満天の星空。聞いたことがないようなさまざまな鳥や虫達の声が闇の向こうからひっきりなしに聞こえてきます。そこへ遠くに明かりを見えていた棟の方から子供達の歓声が近付いてきました。子供達と一緒にコムロイをあげる機会を職員が作ってくれたのです。コムロイとは,白い紙でできた円筒形の灯篭です。直径は60センチほど,高さは120センチほどです。下は竹製の輪で中央に灯油を染み込ませた藁があり,これが燃えると熱気球のように上昇します。子供達と5組に分かれて一緒に両手で輪を握ります。火を付けて1分くらいで手元が熱くなってきました。みな笑顔です。声を掛け合いながら一斉に手を離します。コムロイはゆっくり舞い上がり,どんどん上昇していきます。どのくらいの時間が経ったのでしょう。コムロイが星の中に消えてゆくまで,私たちは子供達と一緒にじっと夜空を見上げておりました。

 

(弁護士 山田 廣)

2014年

1月

10日

平成26年を迎えての「抱負」

1 まずは「健康」一番

 

 還暦を過ぎ、あちこちガタが来ているようです。糖尿病からはまだ抜け出せず、年頭から風邪をひき、それが終わったと思ったら今度はアレルギー性の咳が取れずに四苦八苦。そしてもうすぐ、年末の大腸検査で発見されたポリープ2か所の切除手術。健康を害するとパワーが出てきません。人が活動する原点、元気であるための基本だと思います。今年もこれは私にとって最優先課題といえましょう。

 

2 次に「良縁スパイラル」を作ること

 

 人との出会いを大切にしていくこと。「我逢人(がほうじん)」という禅語があります。すべてのものごとは「出逢う(出会う)」ことから始まる。だから人と会うことや、人との場、人と出会う姿を大切にしなさい、といった意味だそうです。そして素晴らしい出会いができると良い縁につながり、さらに良い縁を呼び込むことになる、いわゆる「良縁の連鎖(良縁スパイラル)」が起こってくるといいます。ぜひともこれを本格的に実現したいものです。

 

3 「聞き上手」になること

 「良縁スパイラル」の実現のためには、その前提として自分を磨かなければなりません。これが実は一番大変なところで、私にはとりわけ課題も多いと思います。ですが、とりあえず、今年のテーマとして、自分を磨きより良き人間関係を構築するため、「聞き上手になること」を掲げます。仏教の「布施行」の一つに「心施」というものがあります。人のために心を寄せることをいいます。この姿勢を貫くためには「聞き上手」になって人の心をつかむ必要があります。自分を磨くためにもぜひこの「聞き上手」の実践・習得を目指します。

 

(池田謙一)

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